司法書士の費用について
司法書士の費用は基本的に、申立時または事件解決時に精算しています。
目安として、
任意整理は、1社2万5000円~
民事再生は、20万円~
自己破産は、13万円~
また、印紙等の実費が必要となります。
また、債権者に対して過払いが判明した場合は、取り返した金額の20%を成功報酬としていただいています。(訴訟代理費用含む。)
司法書士の費用は基本的に、申立時または事件解決時に精算しています。
目安として、
任意整理は、1社2万5000円~
民事再生は、20万円~
自己破産は、13万円~
また、印紙等の実費が必要となります。
また、債権者に対して過払いが判明した場合は、取り返した金額の20%を成功報酬としていただいています。(訴訟代理費用含む。)
司法書士は主に、「登記に関する手続きの代理」「裁判所へ提出する書類の作成」「簡易裁判所における訴訟代理」などを行うことを業務としています。
具体的業務内容
■不動産登記
□相続によって不動産を取得したとき。
□売買、贈与等によって不動産を取得するとき。
□不動産を担保にして、お金を借りるとき。
□お金を全額返済して不動産担保を抹消するとき。
■商業登記、法人登記
□会社や各種法人を設立したいとき。
□定款を変更したいとき。
□役員を変更したいとき。
□資本金の増減をしたいとき。
□本店移転をしたいとき。
□解散したいとき。
■債務整理
□多数のサラ金会社、クレジット会社からの借入で多重債務に陥った状況をなんとかしたいとき。
■簡裁訴訟代理関係業務
□建物を明け渡してほしいとき。
□連帯保証人に対して家賃を請求したいとき。
□貸したお金を返してもらえないとき。
■裁判所に提出する書類の作成
□遺言の検認手続きをしたいとき。
□成年後見の申立をしたいとき。
□差押え、仮差押えをしたいとき。
□競売申立したいとき。
【参考】 司法書士法第3条
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
任意整理や民事再生をもってしても、返済していくことが困難な場合に利用します。
裁判所に申し立てることによって、借金をゼロにするための手続です。
もし、不動産等がある場合は、手放さなくてはなりません。
銀行や貸金業者から5~7年程度の借入が困難となりますが、自己破産により、生活のやり直しができます。
自己破産については、まだまだ誤解が多いようですが、よく質問されることを下記にまとめておきます。
1.住民票や戸籍に破産した旨が記載されることはありません。2.職場を退職する必要はありません。
3.賃貸マンションから出ていく必要はありません。
4.選挙権がなくなることはありません。
5.年金、生活保護、失業保険、児童手当等の公的給付が打ち切られることはありません。
6.自宅や勤務先に債権者が押し寄せてくることはありません。
7.家財道具を取られたり、玄関に張り紙をされるということはありません。
民事再生手続きには、①小規模個人再生、②給与所得者再生の二つがありますが、通常は、小規模個人再生を選択します。
裁判所を介した手続きですが、債務を一定の割合に圧縮して、その金額を原則3年間で返済していくというものです。(最低弁済額※を3年間で返済していく)
3年間きちんと支払うことが出来れば、残りの部分については、免除されます。
任意整理では、弁済金額が大きくなってしまう為、支払が困難な場合に利用します。
但し、最低1ヶ月3万円ほどの弁済が絶対条件となります。
また、自己破産の場合は、自己所有の不動産を失うことを避けることはできませんが、民事再生手続においては、住宅ローンの支払いが可能な人は、住宅を手放すことなく債務整理ができるというメリットがあります。
※最低弁済額について
債務の総額が100万円未満のとき ⇒債務総額債務の総額が100万円以上500万円以下のとき
⇒100万円債務の総額が500万円を超え1500万円未満のとき
⇒債務総額の1/5債務の総額が1500万円以上3000万円以下のとき
⇒300万円注)ここでいう債務総額とは、住宅ローン以外の債務の総額を指します。
また、民事再生手続きには、清算価値保障原則というのがあります。
具体的には、「弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない」という要件です。
自己破産では、債務者が所有している財産は、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されますので、小規模個人再生手続きにおいては、所有している財産の価値以上の価額を分割弁済する必要があります。
任意整理手続きとは、司法書士が、依頼者の弁済原資を考慮して、債権者と分割弁済の契約を締結する手続きです。
弁済案には、将来の利息は付けない取り扱いになっていますので、基本的には、利息制限法の利息に引き直して計算した残高(元本部分)を3年~5年くらいで分割払いしていくことになります。
①司法書士が債務整理の依頼をうけます。
▽
②各債権者に、受任通知を送ります。
(この通知によって、債権者から依頼者に対する請求がストップします。)
受任通知は、今までの借入と返済の取引履歴開示依頼も兼ねています。
▽
③債権者から開示された取引履歴を元にして、法定利息に基づいて、
元金の充当部分を計算し直し、債務の残高を特定していきます。
債権者は、違法な利息で貸している場合がほとんどです。
この時点で、元金はかなり減る可能性があります。
人によっては、払いすぎている場合があり、その時は、返還してもらうよう請求します。
また、債権者が返還に応じない場合は、訴訟を起こします。
▽
④③の作業で残った債務をもとに本人の事情・返済原資等を考慮して、
どのような手続を選択するかを検討します。
裁判所を利用した特定調停という制度もありますが、現在はほとんど使用されていません。
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が直接債権者と交渉して,返済可能な計画を作成し,支払いを継続していくものですが、司法書士が介入する場合は、裁判所を介さなくても任意整理という方法で解決できるからです。
借りたお金を返さないといけないことは、社会の当然のルールですが、給料やボーナスの減少により借金が増えてしまったり、クレジット会社やサラ金から借入たものの、思った以上に高利だったことから、思い通りに借金の返済ができなくなることがあります。
そうすると、借金を返済するために、また借金をするという悪循環に陥ることになります。
このように、複数の消費者金融等から借金をして借金が膨れ上がっている状態を「多重債務」とよんでいますが、このような問題を解決するためには、その状況に応じた法的な判断が必要とされます。
法律は,多重債務に苦しむ人のために,いろいろな解決方法を用意しています。
一人で悩んでいても、決して問題は解決しません。
他人に相談しづらい問題ですが、当事務所では、無料相談を受付けております。
一緒に解決の道を探っていきましょう。