民事再生手続きについて
民事再生手続きには、①小規模個人再生、②給与所得者再生の二つがありますが、通常は、小規模個人再生を選択します。
裁判所を介した手続きですが、債務を一定の割合に圧縮して、その金額を原則3年間で返済していくというものです。(最低弁済額※を3年間で返済していく)
3年間きちんと支払うことが出来れば、残りの部分については、免除されます。
任意整理では、弁済金額が大きくなってしまう為、支払が困難な場合に利用します。
但し、最低1ヶ月3万円ほどの弁済が絶対条件となります。
また、自己破産の場合は、自己所有の不動産を失うことを避けることはできませんが、民事再生手続においては、住宅ローンの支払いが可能な人は、住宅を手放すことなく債務整理ができるというメリットがあります。
※最低弁済額について
債務の総額が100万円未満のとき ⇒債務総額債務の総額が100万円以上500万円以下のとき
⇒100万円債務の総額が500万円を超え1500万円未満のとき
⇒債務総額の1/5債務の総額が1500万円以上3000万円以下のとき
⇒300万円注)ここでいう債務総額とは、住宅ローン以外の債務の総額を指します。
また、民事再生手続きには、清算価値保障原則というのがあります。
具体的には、「弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない」という要件です。
自己破産では、債務者が所有している財産は、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されますので、小規模個人再生手続きにおいては、所有している財産の価値以上の価額を分割弁済する必要があります。
