任意整理手続きとは、司法書士が、依頼者の弁済原資を考慮して、債権者と分割弁済の契約を締結する手続きです。
弁済案には、将来の利息は付けない取り扱いになっていますので、基本的には、利息制限法の利息に引き直して計算した残高(元本部分)を3年~5年くらいで分割払いしていくことになります。
投稿者: 中村栄一 日時: 2006年05月04日 18:42 | パーマリンク