債務整理手続きの流れ

①司法書士が債務整理の依頼をうけます。

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②各債権者に、受任通知を送ります。
  (この通知によって、債権者から依頼者に対する請求がストップします。)
  受任通知は、今までの借入と返済の取引履歴開示依頼も兼ねています。

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③債権者から開示された取引履歴を元にして、法定利息に基づいて、
  元金の充当部分を計算し直し、債務の残高を特定していきます。
  債権者は、違法な利息で貸している場合がほとんどです。
  この時点で、元金はかなり減る可能性があります。
  人によっては、払いすぎている場合があり、その時は、返還してもらうよう請求します。
  また、債権者が返還に応じない場合は、訴訟を起こします。

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④③の作業で残った債務をもとに本人の事情・返済原資等を考慮して、
  どのような手続を選択するかを検討します。

方法としては、任意整理民事再生自己破産の3つです。


裁判所を利用した特定調停という制度もありますが、現在はほとんど使用されていません。

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が直接債権者と交渉して,返済可能な計画を作成し,支払いを継続していくものですが、司法書士が介入する場合は、裁判所を介さなくても任意整理という方法で解決できるからです。